会則
六華同窓会会則
第1条 | 本会は六華同窓会といい、事務局を北海道札幌南高等学校百周年記念館に置く。但し、必要に応じ支部を置くことができる。 |
第2条 | 本会は会員相互の連絡を保ち、友誼を続け、母校との連絡をはかることを目的とする。 |
第3条 |
本会会員を分けて次の2種とする。 (1)通常会員 札幌尋常中学校、庁立札幌中学校、庁立札幌第一中学校、道立札幌第一高等学校、北海道札幌南高等学校の卒業生及びこれらの学校に在学したことのある者。 (2)特別会員 前号の学校の現職員及び旧職員 |
第4条 |
本会はその目的を達成するため次の事業を行なう。 (1) 会員相互の親睦 (2) 母校に対する後援 (3) 会報の発行 (4) 同窓会ウェブサイトの運営管理 (5) その他目的達成に必要な事業 |
第5条 |
本会には、次の「役員」を置く。 (1)会 長 1 名 通常会員中より総会において互選 (2)副会長 若干名 通常会員中より総会において互選 (3)監 事 2 名 通常会員中より総会において互選 (4)幹事長 1 名 通常会員中より総会において互選 (5)副幹事長 若干名 各期推薦に基づき会長が委嘱 |
Ⅱ |
本会には、次の「役職」を置く。 (1)常任幹事 若干名 各期推薦に基づき会長が委嘱 (2)事務局 同窓教員による事務局長1名は、互選に基づき会長が委嘱 同窓生による事務局次長1名と事務局員若干名は各期推薦等に基づき会長が委嘱 |
Ⅲ | 役員の任期は2カ年とする。但し、再選を妨げない。また、必要に応じ適宜補選を実施する。 |
Ⅳ | 会長・副会長・監事・幹事長を「役員4役」と呼称する。 |
第6条 | 母校現校長を名誉会長に、現副校長・現教頭及び現事務長を名誉副会長に推戴する。 |
Ⅱ | 本会に顧問を置く。顧問は会長の推薦に基づき総会において推戴する。 |
第7条 | 「運営会議」は、幹事長・副幹事長・事務局をもって構成し、本会の基本的な業務遂行にあたる。 |
第8条 | 「4役会議」は、会長・副会長・監事・幹事長をもって構成し、運営会議への助言と本会全体の統括にあたる。 |
第9条 | 本会は必要に応じ委員会を置くことができる。委員長は委員会設置時には会長が委嘱、委員長交代時は運営会議の推薦に基づき会長が委嘱する。また、副委員長及び委員は、運営会議推薦・役員推薦・各期推薦等に基づき委員長が委嘱する。 |
第10条 | 常任幹事会は会長・副会長・監事・幹事長・副幹事長・常任幹事をもって構成し、総会に提出する議案を審議処理する。 |
第11条 |
定期総会は、毎年開校記念日10月19日前後に開催する。また、必要に応じて臨時総会を 開催する。 |
Ⅱ |
次の事項は総会の議決を経なければならない。 (1) 収支決算の承認 (2) 事業計画案及び収支予算案の承認 (3) 会長・副会長・監事及び幹事長の選任 (4) 会則の改正 |
第12条 | 本会の会計年度は毎年8月1日に始まり翌年7月31日に終る。 |
第13条 |
本会の経費は、次により処理する。 1. 入会金 通常会員が入会の際納付するものとし、金3,000円とする。 2. 会 費 一時に10,000円を納付することにより終身会費とする。 3. 寄 付 |
Ⅱ | 本会の資産を分けて基本財産及び運用財産の2種とする。 |
第14条 | 通常会員は、住所・職業その他一身上に異動ある場合は、その都度事務局に報告する。 |
第15条 | 本会の運営に関する細則は、適宜常任幹事会において定める。 |
昭和51年10月16日改正 |
細 則
表彰規定
第1条 本会の目的達成に特に功績のあった団体・個人、在校生で特段の功績があった団体・個人に対して、4役会議または運営会議の決定により、表彰状、感謝状及び記念品を贈呈する。
(昭和51年10月16日、昭和56年10月17日改正、平成26年10月18日改正)
支部設置規定
第1条 地域支部、 職場支部を置く ことができる。
第2条 支部を設置したときは、その責任者は、 支部の名称、 事務所、責任者名簿を事務局に届出るも のとする。
(昭和56年10月17日施行)
経理規定
第1条 基本財産は本細則施行時の六華同窓会基金及び以後の終身会費の2分の1を充当する。
Ⅱ 運用財産は、 基本財産以外の資産とする。
Ⅲ 寄付金品で寄付者の指定のあるものは、 その指定に従う。
第2条 基本財産は運用財産に繰入れし、 又は担保に供してはならない。但し本会の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、常任幹事会の議決を経て、これを運用財産に繰り入れし、又は担保に供することができる。
(昭和56年10月17日施行)
慶弔規定
第1条 本会役員・顧問、母校現教職員の逝去に際しては、下記の基準により、弔意を表す。
(1) 本会役員、顧問が死亡した場合は弔電と花輪を供する。
(2) 母校現教職員の逝去に際しては弔電と花輪を供する。
第2条 上記の基準により難い事項発生の場合、事務局は会長にはかり、適切な処置を講ずる。
(平成16年10月30日施行、平成26年10月18日改正)